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取扱業務(Handling service)

企業清算(自己破産・通常清算・特別清算・任意整理等)

(ご相談例)
  • 会社の業績が悪く、回復の見込みがない。残念ながら事業を停止し、会社を清算したい。

   企業の清算方法には、大きく分けて、破産、清算(通常清算と特別清算があります)、任意整理があります。御社の状況をお聞きし、いずれの手続が適切かを判断し、その手続を実行します。

破産手続

   破産手続は、支払不能状態など陥った場合に、事業を停止し、会社の財産をすべて換金して各債権者に法律の定めに従って配当する裁判上の手続です。

   事業が破綻に至り破産手続を行う場合、当事務所は、申立代理人として、裁判所から破産手続開始決定を得るための申立手続を行います。事業の停止にあたっては、従業員の解雇や継続的な取引の処理などをはじめ、さまざまな問題が発生しますが、これらの処理を支援します。

   破産手続開始決定と同時に、裁判所が破産管財人を決定し、会社財産の換価や配当など、その後の手続の多くは破産管財人が行うことになります。ただし破産会社の代表者などには破産管財人に対する説明義務などがあり、また裁判所で行われる財産状況報告集会(債権者集会)にも通常出席を求められますので、破産手続の終了まで、破産手続の進行を支援します。

   なお当事務所は、裁判所から依頼を受けた破産管財業務も多く行っています。

会社法上の清算手続

   破産手続が、裁判所と破産管財人の権限の下で行われる強制的な手続であるのに対して、会社法に基づく清算手続は、いわば会社自身による自主的な清算手続です。会社が自主的に清算する場合、会社を解散して清算手続を行うことになります。また、その際に債務超過などの事情が判明した場合は、特別清算手続の手続を行い、裁判所と監督委員によるある程度の監督を受けながら清算手続を進めることになります。

   特別清算は、協定案(清算案)が債権者集会で可決される必要があるので、債権者の協力が得られない場合は取るべき手続きではありません。

   清算手続を行う場合は、当事務所は、清算人代理人として(事案によっては、弁護士自身が清算人となり)、清算に必要な手続を行い、清算業務の実行を支援します。

任意整理

   裁判上の手続を経ず、個別に債権者と合意した上で、合意に基づく弁済を行い、会社の事業を事実上終了する方法です。

   法律による強制力がないため、合意内容が公平を欠くなどの場合に後日の紛争を招くおそれがあります。したがって、任意整理を選択できるのは、債権者の把握が簡単であり、かつ債権者の協力が得られる場合です。当事務所では、会社代理人として、適切な整理案の策定とその実行を支援します。

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