顧問契約のメリット
当事務所と顧問契約を結んでいるのは、不動産業、卸販売業、小売販売業、マルチメディア関連企業、サービス業、建設業など244社(令和6年2月1日現在)です。各社とも、当事務所を上手にご利用いただいています。
当事務所では、顧問会社からの通常の法律相談は、無料でお受けしております。顧問契約をご締結いただき、法務ご担当者様や各支店ご担当者様にご周知いただければ、相談料の心配をせず気軽に電話や電子メールでご相談いただけます。
(ただし、専門的な法律分野に及ぶ事案や特に複雑な事案,書面による回答を要する事案につきましては、別途相談料をいただく場合があります。)
弁護士の活躍の場は裁判所だけではありません。紛争が起こった時の相手方との交渉、紛争が起こる前に予防策を取ることも弁護士の大切な仕事です。
特に、紛争の予防は近年非常に重要になっています。日本は諸外国に比べて契約書にあまり重きを置かない社会ですが、契約書や覚書の文面があいまいであったために後日大変なトラブルが発生することが少なくありません。
弁護士は、そのような問題が生じないように、事前に契約書をしっかりチェックします。
「顧問契約を結んだら、毎月顧問料がかかってしまい、結局個別に依頼するよりも高くつくのではないか」と考えている方はおられませんか?
実は、顧問契約を結ぶのは得なのです。日常的な法律相談については当事務所では無料でお受けしていますし、訴訟事件やその他の事件も、通常の依頼よりも低い報酬でお受けしています。
また、顧問会社の得意先や役員などを当事者とする事件についても、顧問会社と同様のお取り扱いをさせていただく場合があります。
法律事務所を上手く利用することが、貴社の経費節減やリスク回避に大きく役立ちます。
顧問契約の費用
顧問契約の費用(顧問料)とは
比較的簡単な法律問題について,顧問先からの相談や質問に無料で対応すること,顧問先またはそれに準ずる者(社員や得意先等)の民事・刑事・家事その他の法律事件を受任するに際し,当事務所の報酬規定に基づく弁護士費用に割引を加えること,等のリーガルサービスの対価として,定期的に発生する一定額の費用です。
顧問料の額
●事業の規模(社員数,事業所数,年商額)
●事業の性質(特に,法律問題が発生し易い業種であるか否か)
等によって,大きく異なってきますので,上記の事情につきヒアリングを行ったうえ,協議により決定いたします。
顧問契約の費用(顧問料)とは
平成16年3月に廃止される以前の日弁連弁護士報酬規程,あるいは大阪弁護士会弁護士報酬規程は、
●事業を行っている者 月額5万円以上
●事業を行っていない個人 月額5000円以上
と定めていました。これらの報酬規程は,いずれも,平成16年3月末日をもって廃止されましたが,それによって,顧問料を含めた弁護士費用の目安が大きく変わったわけではありません。