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業務案内(Service guidance)

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取扱業務(Handling service)

企業再生(民事再生・会社更生・私的再建等)

(ご相談例)
  • 会社の業績が悪く、銀行への返済や買掛金の支払いが滞りそうである。
  • 資金繰りに詰まっており、手形の不渡りが発生するかも知れない。

   御社の資産負債状況、収支状況、資金繰り状況に応じて、いかなる手続(たとえば下記のような手続があります)が適切かを弁護士が判断し、御社とともに最善策を実行します。

   必要に応じて、弁護士とともに、当事務所と協力関係にある、企業再生業務に精通した公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士等がお手伝いいたします。

民事再生手続

   経済的に困難な状況にある会社などが、法律上の要件に該当する債権(再生債権)の支払を一時停止するとともに、自ら立てた再建計画(再生計画)に基づいて、事業の再建を図ることを目的とした裁判上の手続です。債務者は、事業を継続しながら、再生計画に従って返済し、残りの債務の免除を受けることになります。

   民事再生手続については、裁判所の倒産手続に関するウェブサイトもご参照ください。

会社更生手続

   経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、法律上の要件に該当する債権(更生債権)の支払を一時停止するとともに、再建計画(更生計画)に基づいて、事業の再建を図ることを目的とした裁判上の手続です。

   民事再生に比べると、担保権者や株主が手続に拘束される点で、効力が強い手続ということができます。ただし、会社の経営と財産の処分は、裁判所から選任された更生管財人がなし、それまでの経営者はすべての権限を失います。近時は、それまでの経営者がそのまま更生管財人(代理)に任命されるケースも出てきていますが、多くの事例ではそれまでの経営者は経営から排除されます。

私的再建手続

   裁判所を通さず、個別に債権者と協議を行うことによって倒産を回避する方法です。

   裁判上の再建手続は、法律という強制力をもって再建を図ることができるというメリットがありますが、一方、経営が悪化していることが表面化し、信用不安によるさらなる経営の悪化を招く恐れがあります。通常、弁護士の意見は裁判上の手続に偏りがちですが、当事務所は、裁判上の再建手続のみならず、私的再建手続についても多くのノウハウを有しています。弁護士による、公正で透明な私的再建を行うお手伝いをいたします。

※当事務所が相談をお受けしたが、残念ながら手遅れであり、清算手続に入らざるを得ない事案も少なくありません。病気と同じく、早期治療が重要です。

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