ホーム > リーガルトピックス >平成27年 >平成27年2月3日最高裁第二小法廷決定(事件番号 平成25年(あ)第1729号)
〜第一審の裁判員裁判において死刑判決を破棄した控訴審を是認した事例〜
平成27年2月3日最高裁第二小法廷決定(事件番号 平成25年(あ)第1729号)
〜第一審の裁判員裁判において死刑判決を破棄した控訴審を是認した事例〜
弁護士 小西宏
平成27年3月10日更新
1 はじめに | |||||||||||||||||||||||||
本最高裁決定は、第一審の裁判員裁判が下した死刑判決を見直し、無期懲役とした控訴審判断を妥当であるとしたものです。最高裁は同日付けで、第一審の裁判員裁判が死刑判決を下し、控訴審で破棄した2件(松戸女子大生殺害放火事件と東京南青山強盗殺人事件)の事例につき判断し、いずれも、無期懲役が妥当であるとして、第一審判決を破棄した控訴審判断を是認できるとしています。 今回はこのうちの松戸女子大生殺害放火事件についてご紹介させていただきます(注1)。 |
|||||||||||||||||||||||||
2 事案の概要 | |||||||||||||||||||||||||
被告人は、平成21年10月20日夜頃から翌21日未明頃までの間に、千葉県松戸市内のマンションの当時21歳の女性方居室に侵入した上、帰宅した同女性に対し、金品強取の目的で、包丁を突き付け、両手首を縛って、その反抗を抑圧して、金品を奪うとともに、殺意をもって、同女性の左胸部を同包丁で3回突き刺すなどし、同女性を左胸部損傷による出血性ショックにより死亡させて殺害した上、同じ頃に、合計3回にわたり、強取に係るキャッシュカード等を使用した現金窃盗に及ぼうとし、うち1回は既遂、その余の2回は未遂に終わり、同じ頃、15名が現に住居に使用する前記マンションに放火し、前記女性の死体を焼損するなどして強盗殺人の犯跡を隠蔽しようと企て、前記居室内に侵入した上、死体付近に置かれた衣類等にライターで火を放ち、前記マンションの前記居室内を焼損するとともに、同女の死体を焼損しました(以下これらを総称して「松戸事件」といいます)。 また、松戸事件の前後約2か月間に、@民家等への住居侵入の上、窃盗に及んだもの3件、A民家への住居侵入の上、当時76歳の女性に対して全治約3週間を要し後遺症が残る傷害を負わせた強盗致傷、B民家への住居侵入の上、当時61歳の女性に対して全治約8週間を要し後遺症が残る傷害を負わせた強盗致傷、帰宅した当時31歳の女性に対して全治約2週間を要する傷害を負わせた強盗強姦、監禁、さらに、強取に係るキャッシュカード等を使用した現金窃盗、C当時22歳の女性に対して全治約2週間を要する傷害を負わせた強盗致傷、及びD民家への住居侵入の上でした当時30歳の女性に対する強盗強姦未遂の各犯行に及びました。 |
|||||||||||||||||||||||||
3 第一審(裁判員裁判)が死刑を選択した理由 | |||||||||||||||||||||||||
第一審(裁判員裁判)が死刑を選択した理由は、以下のとおりです。
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
5 雑感 | |||||||||||||||||||||||||
以上見てきたとおり、今回の最高裁の決定は、第一審の裁判員裁判が下した死刑判決を覆し無期懲役とした控訴審判決を妥当であると判断したものです。 ところで、我が国の裁判員裁判制度は、平成21年からはじまり、現在まで多くの裁判員裁判が行われてきました。ご存知のとおり、裁判員が選任される裁判は、第一審のみであり、上級審である控訴審や上告審では、いわゆる職業裁判官のみの裁判となります。 もっとも、我が国の刑事裁判は三審制を採用していますので、第一審の判決に不服があれば、控訴ができますし、控訴審の判断に不服があれば、上告ができます。そのため、第一審が裁判員裁判であっても、その判断に不服であれば、被告人は上級審にさらに判断を求めることができるのです。そうすると、裁判員裁判で下した判断も、上級審の職業裁判官のみで覆すことが可能ということになります。 ここで、本来、国民の意見を反映させるための裁判員裁判であるのに、職業裁判官のみで構成された上級審の裁判所がその判断を覆すのは、裁判員裁判を無意味なものとするのではないか、との批判もあるかと思います。 しかし、死刑というのは、人の命を奪う究極的な刑であり、やはりその選択にあたっては、相当に慎重な判断が要求されます。また、刑事裁判の公平性という観点から、過去の先例と比較し、それとの公平性を保つことも大変重要であるといえます。今回の最高裁の決定も、盲目的に先例に従うべきであるとは述べてはおらず、裁判例の集積の中からうかがわれる上記のような考慮要素に与えられた重みの程度・根拠についての検討結果を、具体的事件の量刑を決める際の前提となる共通認識とし、それを出発点として評議を進めるべきである、と述べています。 以上のとおり、本最高裁決定は、第一審の裁判員裁判が下した死刑判決を見直し、無期懲役とした控訴審判断を妥当であるとした初めての判断であり、今後の裁判員裁判の評議のあり方等において参考になる判例かと思いますので、今回ご紹介させていただきました。 |
|||||||||||||||||||||||||
以上 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(注1) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/084839_hanrei.pdf |