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「食べログ」事件判決

弁護士 寺中良樹

平成26年9月22日更新

 平成26年9月4日、札幌地裁で、「食べログ」の情報掲載に関する判決があり、インターネットを中心に、かなり多くのメディアで紹介されましたが、今回は、この判決の内容について、ご紹介したいと思います。

 「食べログ」は、ご承知の方も多いと思いますが、インターネット上で、飲食店の口コミ情報によるランク付けを特徴とするウェブサイトです。この事件では、店舗が「食べログ」に登録後、料理が出てくるまで長く待たされた旨の口コミを書き込まれ、これが事実と異なるとして、ページの削除などを求めたものです。
判決は、結論として、店舗側が求めたページの削除及び損害賠償を、いずれも認めなかったものです。

 さて、判決にあらわれている限り、店舗側が立てた法律構成は、次の2つのようです。
@  店舗の名称は、地域では有名であり、不正競争防止法2条1項2号の「著名な商品等表示」に当たる。したがって、店舗名を、店舗の許諾なく掲載するのは、不正競争防止法違反である。

A  店舗の名称を、店舗の許諾なく掲載するのは、店舗経営者の人格権の侵害であり、民法709条の不法行為である。

 このような店舗側の主張に対して、札幌地裁は、次のような内容の判示をしました。
@  店舗の名称は、雑誌やフリーペーパー等に何回か掲載されたり,テレビ番組で紹介されたりした程度であり、不正競争防止法にいう「著名な商品等表示」と言えるほど有名ではない。
 また、ページに店舗名を掲載しても、それは、投稿者がどの店舗の情報であるか特定するための書き込みの中にあるものであるから、店舗の商品等の出所を表示したり、店舗の商品等を識別する機能を有する態様で使用しているものではない。したがって、(本件のような形式で)店舗名をページ内に掲載することは、不正競争行為ではない。

A  食べログに(本件のような形式で)店舗名を掲載することは、店舗名の冒用ではなく、その他、店舗の法律的に保護された何らかの権利ないし利益を違法に侵害したと認めるべき根拠がない。

 上記の判決中、@については、原告の主張を前提とする限り、妥当と言えます。特に、不正競争防止法2条1項2号の「著名な商品等表示」というためにには、同1項の「周知」と異なり、かなり全国的、一般的に広く知られており、かつ名声があることが必要ですので、本件で「著名」を主張することは、無理があるでしょう。また、商品等表示の使用が不正競争行為というためには、その使用態様が、商品等を識別する態様で使用している必要があります。この点は明文にはありませんが、これを言う裁判例として、たとえば、東京地判平成12年6月29日判時1728号101頁(モデルガン事件)があります。

 これに対して、Aの点は、考えてみますと、意外に難しい議論であると思います。本件では、人格権と言っても営業店舗の名前であり、かつ自ら「著名」と主張する程手広く営業しているようですから、個人の氏名と同じ法律的な保護を求めることは、なかなか難しいと思います。しかし、世の中に「マスコミお断り」「一見お断り」の店は時々ありますし、これまでのマスコミは、「お断り」店については報道を控えるのが通常であったと思います。また、店舗経営は、お金儲けの手段であると同時に、それ自体が店主の自己実現の場所である場合もあります。時と場合によっては、そのような営業方針は、法律的な保護に値すると考えても良いように思うのですが、いかがでしょうか。
(まさに現在、そのような観点からの訴訟が、大阪地裁に係属しているようであり、その結論が興味深いところです。)

 なお、本件では、店舗は、ページ自体の削除を求めていたので、上記のような結論となりましたが、これがページ自体ではなく、問題となった書き込みだけの削除となると、話は別です。
この点は、私が平成22年に掲載した「インターネットの個人利用者による表現行為と名誉毀損罪の成否」にも少し触れていますが、一般論として、不法行為としての名誉毀損は、人の名誉を毀損する(社会的な評価を貶める)事実を公然と摘示した場合に成立します。飲食店で、料理が出てくるまで長く待たされた、という内容は、おそらく、この「公然と毀損」に該当すると考えられると思います。そうすると、書き込み者側で、免責事由を主張立証しないと、書き込みの削除自体は、認められることになるでしょう。

もっとも、当該書き込み自体は、「食べログ」の管理者が自分でしたものではありませんから、店舗側としては、発信者情報開示請求などの方法により、書き込み者を特定した上で、その者に対して請求をかけていくことになるでしょう。
 (以上)
                                                                    

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