GLOBAL Law Office

  1. HOME
  2. リーガルトピックス
  3. 「相続土地国庫帰属制度」のご案内  (弁護士 村上智裕)

リーガルトピックス

リーガルトピックス

「相続土地国庫帰属制度」のご案内  (弁護士 村上智裕)

令和5年4月27日から相続土地国家帰属制度がスタートしました。
一旦は相続によって土地を取得したものの、土地を所有することに負担を感じ、「土地を手放したい」と考える方が増加していると言われています。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。
基本的な制度のポイントを以下にご紹介します。

まず、申請できるのは、相続や遺贈(ただし「相続人に対する遺贈」に限られています)により土地の所有権を取得した相続人となります。
また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。

つぎに、建物が存する土地や、担保などが設定されている土地、他人による使用が予定されている土地、境界が明らかではない土地などは申請できません。

また、崖がある、工作物があるなどの理由により、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地については国庫帰属が承認されないことがあります。

要件審査(審査には土地一筆当たり14000円の審査手数料が必要です)を経て、帰属が承認された場合、申請者は負担金を納付することになります。
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理相当額です。
負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転し、所有権移転登記は国において実施されます。

相続土地国家帰属制度のスタートは令和5年4月27日からですが、それ以前に相続した土地であっても制度の利用は可能です。
制度の利用を検討されたい方は、法務省HP(法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)に制度の詳細の説明があります。また法務局においても事前相談することができます。
申請書類の作成業務は、弁護士、司法書士、行政書士に限り、依頼することができますので、それらの方に相談するのもいいと思います。

以上

    リーガルトピックス/お知らせに関するご注意

    ※本編の記載内容については、誤りがないように細心の注意を払っておりますが、仮に貴社もしくはあなたが、本編の記載内容に従って行動したことにより何らかの損失を被ったとしても、当事務所は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了解ください。
     また、本編に引用されている法令等は、更新日現在のものであり、その後の法令改廃等によって、変更されている可能性があります。
    ※仮に、貴社もしくはあなたの抱えている法律問題が、本編の記載内容と関係していても、本編の記載内容がそのまま貴社もしくはあなたの抱えている法律問題に対する回答となるとは限りません。個別具体的事情により大きく異なることがあります。貴社もしくはあなたの抱えている法律問題に対して解決をお求めである場合は、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。