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「労働契約法」改正について-1  (弁護士 水口良一)

平成24年8月10日「労働契約法の一部を改正する法律」が公布されました。今回は、この労働契約法の改正について取り上げてみたいと思います。

今回の労働契約法の改正においては、「有期労働契約」に関する改正で、主に以下の3点について改正がなされています。

1. 有期労働契約の無期労働契約への転換(労働契約法第18条)
有期労働契約が反復更新され契約期間が通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換。
2. 雇止め法理の明文化(労働契約法第19条)
一定の場合には使用者による雇止めが認められないとする判例上の「雇止め法理」を明文化。
3. 不合理な労働条件の禁止(労働契約法第20条)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の差異を設けることを禁止。
なお、法律の施行期日は1と3については平成25年4月1日、2については公布日である平成24年8月10日からとなっています。

次回は、実務への影響が大きいと思われる「有期労働契約の無期労働契約への転換(労働契約法第18条)」について、ご説明をさせていただきたいと思います。

以上

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