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中小企業金融円滑化法の終了と中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の役割について-2
弁護士 東重彦
平成25年6月14日更新
平成24年8月30日施行の「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「中小企業経営力強化支援法」といいます。)により、「経営革新等支援機関の認定制度」が創設されました。 経営革新等支援機関は、中小企業の経営支援において広範な機能を果たすことが期待されており、特に、平成25年3月末日に中小企業金融円滑化法の期限切れに伴い、経営が悪化する中小企業が増加することが予想され、その再生支援事業、具体的には経営改善計画策定支援事業こそが重要な業務と考えられます。 中小企業庁によれば、経営革新等支援機関は平成25年4月26日現在8165機関が認定されていますが、当事務所の東重彦、礒川剛志及び寺中良樹の各弁護士は、平成24年11月5日の第一次認定時にこれに認定されています。 |
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1 | 対象事業者 | |||
経営改善計画策定支援事業の対象事業者は、借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者です。 |
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2 | 支払費用 | |||
経営改善計画策定支援事業において、中小企業再生支援協議会に設置された経営改善支援センターから支払を受けられる費用は、経営革新等支援機関による警衛改善計画策定支援にかかる費用(計画の策定費用、事業デューデリ費用、財務デューデリ費用、モニタリング費用等)のうち3分の2までです(上限200万円)。 |
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3 | 業務内容 | |||
経営革新等支援機関は、中小企業・小規模事業者と連名で「経営改善支援センター事業利用申請書」を作成し、経営改善支援センターに必要な添付書類を添えて利用申請します。 経営改善支援センターが、経営改善計画策定支援事業において費用負担が適切と判断した場合には、同センターは経営革新等支援機関にこれを通知し、業務を委嘱します。 その後、経営革新等支援機関は経営改善計画を策定します。経営改善計画には下記の内容を記載する必要があります。 |
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記 | ||||
@ | ビジネス俯瞰図 | |||
A | グループ相関図 | |||
B | 資金繰実績表 | |||
C | 経営改善計画に関する具体的施策及び実施時期 | |||
D | 実施計画(アクションプラン)及びモニタリング計画(原則3年程度) | |||
E | 資産保全表 | |||
F | 賃借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書等の計数計画 | |||
G | その他必要書類 |
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4 | モニタリング | |||
申請者である主張企業・小規模事業者と経営革新等支援機関は、経営改善計画の記載に基づき、計画策定後3年間のモニタリングに取り組み、その実施状況について支援センターに報告します。 モニタリング継続中、申請者の事業実績が経営改善計画より高い効果が持続しており、経営革新等支援機関がモニタリングの継続が必要ないと判断し、支援センターにおいても同様に判断した場合、モニタリングを終了することができます。 |
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5 | 最後に | |||
経営者の皆さんの中で、経営改善計画策定支援事業に興味をもたれた方は、遠慮なく当事務所にご相談ください。 |
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以上 |