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中小企業金融円滑化法の終了と中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の役割について-1

弁護士 東重彦

平成25年6月4日更新

 平成25年3月末日をもって、中小企業金融円滑化法が期限切れとなりました。
 中小企業金融円滑化法はリーマンショックを契機とした世界的不況により経営環境が悪化した中小企業に対し、その資金繰りを支援することを目的として施行されました。そのポイントは、金融機関に対し、借入金返済猶予や返済条件変更の申入れに対し柔軟に対応するようにとの努力義務を課した点にありますが、金融検査マニュアルの改訂等もあり、多くの金融機関がこれに応じたため、中小企業の資金繰りには一時的に目処が立ったと評価されてきました。
 
 中小企業金融円滑化法の期限切れ以後も、関係各省庁が連携して様々な施策を推進することとしています。中小企業・小規模事業者に対する経営支援の強化策としては、以下の対策をとることとされています。 
@ 金融機関に対し、中小企業・小規模事業者の経営支援に一層取り組むよう促す。
〜金融検査マニュアル・監督指針に中小企業・小規模事業者の経営改善を最大限に支援していく旨を明記し、検査・監督で徹底する
  A 独力では、経営改善計画の策定が困難な中小企業・小規模事業者に全国の認定支援機関が計画策定を支援する。 
  B 年間数千件程度の再生計画策定支援の確実な実施のため、中小企業再生支援協議会の機能強化を図る。 
  C 企業再生支援機構を地域経済活性化支援機構に改組・機能拡充をする。
  D 経営支援と併せた公的金融・信用保証による資金繰り支援をする。
〜経営新型セーフティネット貸付の創設、複数の借入債務を一本化し返済負担軽減を図る借換保証を推進、政府系金融機関による資本性劣後ローンの拡充
  E 全都道府県に中小企業支援ネットワークを構築し、参加機関が連携して中小企業・小規模事業者の経営改善・事業再生を支援する。 

 次回は、前項Aの認定支援機関(以下「経営革新等支援機関」といいます。)の具体的利用方法を述べることとします。

                                                                    

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