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刑事訴訟法改正について
弁護士 水口良一
令和6年3月1日更新
2023年11月15日に施行となった改正刑事訴訟法については、実務に大きな影響を与える条項もありますので注意が必要です。
この改正刑事訴訟法は、内容により、大きく3つに分けることが出来ます。
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1.公判期日への出頭等を確保するための罰則の新設 |
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・勾留の執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪(刑訴法95条の2) ・保釈等をされた被告人の制限住居離脱罪(刑訴法95条の3) ・保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪(刑訴法98条の3) ・保釈又は勾留執行停止中の被告人の公判期日への不出頭罪(刑訴法278条の2) ・刑の執行のための呼出しを受けた者の不出頭罪(刑訴法484条の2)
⇒いずれも2年以下の拘禁刑
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2.控訴審の判決期日への被告人の出頭の義務付け等 |
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・拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって保釈等をされているものに対し、原則として判決期日への出頭を命じる(刑訴法390条の2) ・上記被告人が判決期日に出頭しない場合は刑の言渡しができない(刑訴法402条の2)
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3.保釈等に関する改正 |
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・保釈等をされている被告人に対する報告命令制度の創設(刑訴法95条の4) ⇒裁判所が必要と認めるときに住居、労働又は通学の状況、身分関係等について報告を求める ・保釈等の取消し及び保証金の没取に関する規定の整備(刑訴法96条)
⇒実刑判決を受けた者が逃亡した場合の必要的な保釈等の取消し及び保証金没取
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特に、上記2の改正にともない、これまでは、保釈等された被告人が、控訴審判決期日に出頭し、禁錮以上の実刑判決を受け保釈等が失効した場合であっても、即時に被告人が収容されることはなく、判決のおおむね1週間後に収容される運用でしたが、2023年11月15日の施行日以降は、原則として、判決期日終了後、高等裁判所内で即時被告人が収容されることになりましたので、注意が必要です。
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以上 |
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