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改正特定商取引に関する法律についての解説
弁護士 小西宏
令和4年8月2日更新
1 はじめに |
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令和4年6月1日、改正特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)の施行に伴い、12条の6(特定申込みを受ける際の表示)が新設されました。この改正により、インターネットで商品やサービスを販売する業者は表示に関する規制が強化され、特に注意する必要があります。以下、特商法12条の6(以下「本条」といいます。)について簡単に解説させていただきます。
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2 規制の趣旨 |
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本条は、事業者が定める様式等に基づき申込みの意思表示が行われる場面において、消費者が必要な情報につき一覧性をもって確認できるようにするとともに、不当な表示が行われないよう規制しています。 |
3 規制される商取引の種類 |
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本条は通信販売の場合に規制されますが、通信販売とは、事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のことで、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。 |
4 本条の「特定申込み」とは |
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本条は、事業者が定める様式等に基づき申込みの意思表示が行われる場面において、消費者が必要な情報につき一覧性をもって確認できるようにするとともに、不当な表示が行われないよう規制しています。そして、対象となる「特定申込み」には、以下の申込みを行う場合が該当します。
① |
事業者が作成した所定の様式の書面に沿って消費者が注文内容を記入し、通信販売の契約の申込みを行う場合 |
② |
インターネットを利用した通信販売において、契約の申込みを行う場合 |
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5 表示媒体について |
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「特定申込み」に該当する通信販売においては、申込書面(上記①の場合)や最終確認画面(上記②の場合)に、所定の必要事項を表示するよう規制されています。なお、インターネット取引の場合の「最終確認画面」とは、インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面を言います。 |
6 表示事項について |
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上記の表示媒体に以下の表示事項を記載することが必要です。
(1) |
分量 |
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数量、回数、期間等を消費者が認識しやすい形式で表示する必要があります。定期購入の場合は、各回に引き渡す商品の数量のほか、総分量が把握できるように表示する必要があります。 |
(2) |
販売価格(役務の対価) |
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商品や役務の代金について記載が必要であり、送料についても表示が必要です。サブスクリプションなどの場合は総額の表示も必要です。 |
(3) |
代金(対価)の支払時期、方法 |
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代金(対価)の支払時期、方法の記載が必要です。 |
(4) |
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) |
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商品の引渡時期等について記載が必要です。 |
(5) |
申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容 |
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購入期限のカウントダウンや期間限定販売など、一定期間を経過すると消費者が商品自体を購入できなくなる場合には表示が必要です。 |
(6) |
契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。) |
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申込みや契約のキャンセルについて、その条件、方法、効果等がある場合はその旨明記が必要です。ただし、解約に制約を設ける場合、それを記載したことで本条の規制はクリアできたとしても、消費者契約法等によって無効となる余地は別途あるので注意が必要です。 |
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7 効果 |
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本条に違反する表示を行い、消費者が誤認して意思表示をした場合は、これを取り消すことができます。また、本条に違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令、役員等の業務禁止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事罰の対象にもなります。
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以上 |
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