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「個人情報保護法についての経済産業分野を対象とするガイドライン」改正について−2

弁護士   水口良一

平成22年3月16日更新

 前回に引き続いて、平成21年10月9日に告示された「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の改正について取り上げたいと思います。
 今回は、ガイドライン改正の具体的内容について、ご紹介したいと思います。
 以下が、改正の主な内容です。

1 「個人情報の保護に関する基本方針」の一部変更への対応
  平成20年4月に「個人情報の保護に関する基本方針」が一部変更されたことに伴う改正がなされました。

2 「個人情報の保護に関する法律施行令」の一部改正への対応
   平成20年5月に、個人情報取扱事業者から除外される者の要件が改正されたことに伴う改正です。
 具体的には、「個人情報データベース等が、すべての要件に該当する場合には、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、『特定の個人の数』に算入しない」とされているところ、その要件に「不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データーベース等(例えば、自治体職員録、弁護士会名簿等)であること」が追加されました。 
  
3 「個人情報保護に関するガイドラインの共通化について」への対応
  各省庁において策定されている事業分野ごとのガイドラインの共通化について、内閣府により平成20年7月に「全事業分野に共  通するような標準的なガイドライン」が策定されたことに伴う改正がなされました。

4 個人情報の取扱いに関する諸課題への対応
 @ 性質に応じた個人情報の取扱い  
   漏えい等をした場合の主務大臣等への報告について、ファクシミリやメールの誤送信の場合には、月に一回ごとにまとめて実施することができることになりました。
 A 事業承継に係るルールの明確化
   事業承継のための契約を締結するより前の交渉段階で、事業承継の相手会社から自社の調査(デューデリジェンス)を受け、自社の個人データを相手方会社へ提供する場合は、当該データの利用目的及び取扱方法、漏えい等が発生した場合の措置、事業承継の交渉が不調となった場合の措置等、相手会社に安全管理措置を遵守させるため必要な契約をすることにより、本人の同意等がなくとも個人データを提供することができることとなりました。
 B 「共同利用」制度の利用普及に係る具体策
   共同利用の事例として、企業ポイント等を通じた連携サービスを提供する提携企業の間で取得時の利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合を追加するほか、共同利用の際に本人に通知等をすべき情報のうち、これまで変更することができなかった情報(共同して利用される個人データの項目及び共同利用者の範囲)について、共同利用を行う事業者の名称のみの変更で当該事業者の事業内容に変更がない場合、共同利用を行う事業者について事業の承継が行われた場合や本人の同意を得た場合には、変更することができるとされました。

5 その他
 不正の手段により個人情報を取得している事例として、個人情報を提供する側の第三者提供制限違反又は不正取得を知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を取得する場合が追加されました。

 以上が、今回の改正の内容となりますが、ガイドラインは、大臣が法を執行する際の基準となるものであり、個人情報保護法を解釈する際の重要な指針となるものです。また、それぞれの事業を所管する各省庁は、事業分野の実情に応じたガイドラインを定めており、これらは各省庁のホームページなどで見ることが可能です。
 したがって、実務の運用に際して、個人情報保護法の解釈に疑義が生じた場合に、これらのガイドラインを確認してみるということは、安価で簡便かつ有益な方法の一つであると思います。今後の参考にしていただければ幸いです。
 また、ガイドラインは、社会情勢や国民の認識などの変化により、継続的に見直しがされておりますので、問題が生じた際には、その時点での最新のガイドラインを確認されることをお勧めいたします。

【参考文献】
・ 消費者庁ホームページ   http://www.caa.go.jp/planning/index.html#m06
・ 経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/index.html  

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