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転貸の法律問題
弁護士 小西宏
平成30年9月7日更新
今回のリーガルトピックスは、賃貸物件のオーナーの立場で、借主が又貸し(転貸)したときの法的問題点です。設例を交えながらご説明いたします。 |
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【設例】 | ||||||||||
私はAが飲食店を行いたいということで、仲介業者を介して、その所有するビルの一室を貸すことにしました。ところが、部屋をAに賃貸した途端、Aは無断でその店をBに貸してしまったようです。 (1) 契約違反であるとして、AとBに明渡しを請求できるか。 (2) Bに貸すことに私が同意していた場合はどうか。 (3) Aが、「Bは経営を委託している店長であり、又貸ししたわけではない。」と主張してきた場合はどうか。 ・転貸とは・・・物件を賃貸人から借りている賃借人がさらに別の者にその物件を貸すこと、いわゆる又貸し。 |
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【転貸承認のリスク】 | ||||||||||
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(3) Aが、「Bは経営を委託している店長であり、又貸ししたわけではない。」と主張してきた場合はどうか。 AのBに対する経営委託の内容・経営の実態(収益の帰属やBがAの指揮監督を受けているかなど)などから、BがAを排除して独立して、その部屋を占有ないし使用収益している場合は転貸に当たり、解除が認められます。 |
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以上 |