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会社関係争訟

ADR

ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続き)は、訴訟によらずに紛争を解決するための方法で、紛争の迅速かつ円滑な解決を目的としています。ADRには主に、調停、仲裁、斡旋といった手続きがあります。以下にそれぞれの概要を説明します。

ポイント

調停(Mediation)

調停は、第三者の調停人が当事者の間に立って話し合いを促し、合意に導く手続きです。調停人は当事者の意見を整理し、合意に向けた提案を行うことがありますが、裁定は行いません。あくまで当事者同士の合意によって解決が図られ、柔軟で相互理解を促進しやすい方法とされています。

仲裁(Arbitration)

仲裁は、当事者双方が選んだ第三者の仲裁人が、提出された証拠や議論に基づいて裁定を下す手続きです。仲裁人の裁定には法的拘束力があり、訴訟と同じように最終的な解決策として用いられることが多いです。仲裁は、特に商業紛争などで頻繁に利用され、手続きが非公開であることから、機密性が求められる場面での利用も一般的です。

斡旋(Conciliation)

斡旋は、調停と似ていますが、斡旋人がより積極的に関与し、具体的な解決案を提案する点が特徴です。斡旋人の提案は強制力がありませんが、当事者間の妥協点を見つけるための仲介役として重要な役割を果たします。

ADRの利点

・迅速性:裁判よりも短期間で解決可能。

・費用の低減:訴訟よりも低コストで済むケースが多い。

・柔軟性:当事者間で手続きをカスタマイズしやすく、事情に応じた解決が可能。

・プライバシーの保護:非公開で行われるため、機密性が求められる紛争に向いている。

ADRは特に、ビジネス取引のトラブルや家庭内の問題など、当事者同士の関係を重視しつつ迅速に解決したい場合に多く利用されています。