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出生時育児休業(産後パパ育休)について  (弁護士 中村美絵)

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日、10月1日、令和5年4月1日の3段階に分けて施行されます。
今回は、改正法の目玉とされている、令和4年10月1日に施行される「出生時育児休業(産後パパ育休)」についてご紹介いたします。

「出生時育児休業(産後パパ育休)」とは、従来の育児休業とは別に、子の出生日から8週間以内に4週間の育児休業を取得できる制度で、令和3年6月の育児・介護休業法の改正において新しく創設されました。女性は、産後8週間は就労が禁止される「産休」期間となるため、養子の場合を除き、男性を対象とした育児休業制度ということになります。
出生時育児休業は、従来の育児休業と比べ、以下のような特徴があります。
① 申出期限の延長
申出期限が原則として休業の2週間前までとなり、改正前の育児休業の申出期限(1ヶ月)よりも期限が延びました。
② 育児休業の分割取得
改正前の育児休業は1回限りで再取得することはできませんでしたが、改正後は、分割して2回まで取得可能です。ただし、初回申出の際にまとめて申し出ることが必要となります。
③ 休業中の就業
改正前の育児休業は、原則就業不可能でしたが、労使協定を締結している場合には、労働者が合意した範囲で、休業中に就業することが可能となります。

事業主は、上記改正への対応が求められ、令和4年10月1日までに就業規則の見直しをする必要があります。改正に対応した就業規則の変更等ができていない事業主の方がおられましたら、お急ぎください。
厚労省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html)には、改正をふまえた規定例や書式、解説が掲載されていますので、参考になさってください。

以上

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