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取扱業務(Handling service)

知的財産権・独占禁止法・不正競争法・IT関連問題

(ご相談例)
  • 会社が保有している特許権もしくは商標権が侵害されているようである(もしくは、会社の商品が他社の特許権もしくは商標権を侵害しているとの警告を受けた)。
  • 新商品を発売するに当たって、商標戦略をアドバイスしてほしい。
  • ライバル会社が会社に対して虚偽の誹謗中傷を行っている。
  • 他社に会社の商品を模倣された。
  • インターネット上で会社が誹謗中傷されているので、対策を取りたい。。

   これらの分野は、まだまだ各社の法務担当としても、経験値が十分でなく、苦手意識が強いところではないでしょうか。

   当事務所は、このような分野においても、経営と現場に対し、高品質なサポートを提供します。

   例えば、相談例に挙げた事例に対しては、次のように対応することになります。

  • 「第三者による特許侵害が疑われるようなケース」に対しては、まず、弁理士などとチームを組み、会社の特許の技術的範囲に第三者が抵触しているかどうかの調査を行います。その上で、特許侵害を確認できた場合には、直ちに、侵害製品の製造・販売の中止と損害賠償の請求を行います。法的手段としては、訴訟提起、製造や販売の禁止を求める仮処分の申立てを検討することになります。
  • 「商標権の侵害警告を受けたようなケース」に対しては、まず、商標権侵害の有無、異議申立て・無効審判請求・商標登録の取消審判請求の可否、先使用権の主張の可否などについての調査を行います。その上で、警告に理由があるのであれば、実施許諾の申し入れの措置などを検討します。警告に理由がなければその旨の回答を行います。
  • 「商標戦略のアドバイス」に関しては、国際戦略も視野にいれ、弁護士の領域である法律分野に関してのサポートを行っていきます。
  • 「ライバル社からの虚偽の誹謗中傷」に対しては、誹謗中傷内容に関して法的観点からの精査を行い、ケースによって、差し止めや損害賠償の法的措置を迅速に行います。
  • 「他社から模倣されたケース」に対しては、まず、模倣品が販売されている証拠を確保した上で、製造元や販売ルートなどを調査し、意匠法、著作権法または不正競争防止法などに基づいて模倣品の製造・販売を排除できるか検討します。また模倣品を排除する法的手段(差し止めや損害賠償)も検討します。
  • 「インターネット上での誹謗中傷」に対しては、プロバイダ責任法の利用を検討します。この法律によって「情報の発信者を特定し、掲載をやめさせる」、「プロバイダに情報の削除を要求する」などの手段をとることができるようになりました。
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