本文へ


業務案内(Service guidance)

ホーム > 業務案内 > 取扱業務 > 会社関係争訟

取扱業務(Handling service)

会社関係争訟

(ご相談例)
  • 労働問題に関係して訴訟、調停もしくは労働審判を起こされた。
  • 株主代表訴訟を提起された。
  • 株主総会の手続や内容に問題があるとの内容の紛争が生じている。
  • 会社の支配権に関して紛争が生じている。

労働問題争訟の特徴には、

  • 紛争類型が多岐に及ぶ(例えば、(1) 解雇等に対して、労働契約上の権利をもつ地位の確認等を求める 解雇無効確認・従業員地位確認・雇用関係存在確認 、(2) 出勤停止や戒告処分等の懲戒処分に対して無効確認を求める 懲戒処分の無効確認、(3) 配転先や出向先での就労義務がないことの確認を求める 配転命令・出向命令の無効確認、(4) 時間外手当など未払賃金、一時金、退職金等の支払いを求める 賃金支払請求・退職金支払請求、(5) 解雇、懲戒処分、男女差別、嫌がらせ、業務災害等について慰謝料等の損賠賠償金の支払いを求める 損害賠償請求 などがあります )、
  • 経営のハンドリングの失敗が形を変えて紛争に発展したというケースが多く問題の根が深い、
  • 一つの事件の結果が会社の労務体制全体に影響を及ぼすケースがある(すなわち、対応に失敗すると同様の事件が多数噴出する可能性があり、影響力が極めて大きい)、

などがあり、それゆえ、労働事件は、特に、実践に基づく経験とそれに裏打ちされた大局をみた取り組みが要求される分野といえるでしょう。
当事務所には、これまでに数多くの労働事件を取り扱ってきた実績がありますので、それらの争訟に対し、的確かつ迅速に対応することができます。

会社法関連訴訟の実態は、大きく、

  • 非公開・同族会社における 内紛がらみ・経営権争いの事件 と
  • 大規模公開会社の役員を被告とした責任追及事件 の

2つに分けることができます。
「会社の支配権に関して紛争が生じている」というのは前者、「株主代表訴訟を提起された」というのは後者の典型といえるでしょう。

   会社関連訴訟一般にいえることは、一度、会社に法的紛争が生じるとそれと本質を同じくする紛争が続発するおそれが極めて高いということです。一旦、そのような状態に陥ってしまえば、大企業といえどもこの紛争に会社の運命が大きく左右されてしまいます。

   当事務所は、これまで長年手がけてきた企業法務の積み重ねにより、如何にこれらの紛争に対処していくのかというノウハウを有しています。事務所として、クライアントを全面的にバックアップする体制をつくり、クライアントの利益を最大限に守るべく最善の処置を行っていきます。

業務案内(Service guidance)