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「個人情報保護法についての経済産業分野を対象とするガイドライン」改正について−1

弁護士   水口良一

平成22年3月1日更新

 平成21年10月9日、改正された「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の告示がされました。
 今回は、このガイドラインの改正について取り上げて見たいと思います。

■個人情報保護法について
 そもそも、個人情報保護法(正式には、「個人情報の保護に関する法律」といい、以下、条文を示す際には「法」といいます)は、平成15年5月に成立し、平成17年4月から施行となった法律です。個人情報保護法は、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」を目的にしています(法第1条)。したがって、個人情報の取り扱いについては、個人情報の「保護」と「利用」のバランスをとることが重要と考えられています。  

■ガイドラインについて
 個人情報保護法は、民間の事業者における個人情報の取り扱いに関するルールを定めていますが、これは、各事業分野に共通する必要最低限のルールを定めたに過ぎません。したがって、それぞれの事業を所管する各省庁は、事業分野の実情に応じたガイドラインを定めています。
 各省庁によって定められたガイドラインの一覧については、http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.htmlを参照してください。

■経済産業分野を対象とするガイドラインについて
 経済産業分野を対象とするガイドラインは、個人情報保護法に関する多くのガイドラインの中でも、個人情報保護法を解釈する際の重要な指針としての役割を担ってきました。このガイドラインは、大臣が法を執行する際の基準となっており、例えば、ガイドラインの中で「しなければならない」とされている規定に従わなかった場合、大臣により法の規定違反と判断され得ることとなります。  

■ガイドライン改正について
 個人情報保護法が施行された後も、個人情報漏えい事案が絶えないという事実がある一方で、個人情報の取り扱いに対する不安などから、必要とされる個人情報の提供さえもが行われない、「過剰反応」と言われる状況も見られるようになりました。
 また、一人一人の個性やニーズに応じたビジネス・サービスが展開されつつある今日、個人情報をより活用するため、個人情報保護法の解釈指針をさらに明確にして欲しいという要望も高まってきました。   
 このような状況を踏まえて、今般、「経済産業分野を対象とするガイドライン」が改正されました。なお、このガイドラインについては、2007年、2008年にも改正されていますが、今回の改正は、より広範な部分で修正が見られるとも言われています。

以上、ガイドライン改正についての総論部分をご紹介させていただきました。
次回は、その具体的内容について、ご紹介したいと思います。

【参考文献】
・ 消費者庁ホームページ   http://www.caa.go.jp/index.html
・ 経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/index.html

 

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